さまざまな取り決めがある服薬介助

服薬介助と一口に言っても、介助できる薬の使い方は厳しい取り決めがあります。服薬介助の種類は、湿布のような張り薬から内服薬、座薬と目薬などさまざまです。これらの介助を日常的に行った場合でも、厚生労働省の見解によると医療行為には当たらないとなっています。ただし、条件次第では行えない場合もあります。それは、利用者の容体が安定していないときや治療する必要があるときです。また、利用者の服薬による副作用について、医師か看護師による判断が必要なときも該当します。投薬量の調整なども、介護士は行えません。さらに難しい判断を求められるケースは、誤嚥が考えられたり、座薬の使用時に出血を来したりしたときです。体調が急変する可能性のある利用者の場合、服薬介助は看護師の仕事です。

介護士が現場で禁じられている医療行為も、しっかりとした指導を受ければ介護士も行えるようになってきました。特定の講習を受講することで、痰の吸引や胃ろうの注入行為などは介護士も行えます。これは、介護士に求められる業務の範囲が広がっていることだといえます。そのために大切なのは正しい知識を学ぶことの他に、医療行為に対する認識を深めることも必要でしょう。そして、基本的な服薬介助にも注意するポイントがあります。薬を飲むときの介助は、必ず水を用意して季節に応じて温度を調節します。利用者の誤嚥を防ぐため、食事に混ぜたり水に混ぜてとろみをつけることも大切です。他にも薬の種類や数を常に意識して、万全の状態で服薬介助できるようにしましょう。